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マイナンバーカードの活用方法

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こば

さて今回からは少し趣旨の違う内容をお送り致しますね。

スマ

スマホとマイナンバーカードって何か関係があるんですか?

こば

賛否あるマイナンバーカードですがスマホの利用の上では
最近色々と切っても切れない関係になりつつあるので
説明したいなと思って今回の記事を作成しております。
多少自分目線が強い箇所もありますがご了承ください。

スマ

よく賛成と反対が分かれる項目ですが、単純に便利になるならいいじゃん?何も悪いことしてないなら困ることなくない?のスタンスです。なんなら企業との方がよっぽど個人情報持っていると思うので今更国に握られても・・・

こば

もし本当に強い意志で反対とかのご意見があればお話を
聞いてみたいですね。
とりあえず「情報を知る」という観点でご覧いただけたら嬉しいです。

なんにせよ、賛成、反対をする前に何ができて、何ができないかを知りましょう。

この後にも散々取り上げますが、日本国民の暮らしが便利でできることが増えるなら、進めるべき内容だと思います。1部の声が大きい人の意見を優先してしまうことで大多数の人間に不利益が起こる方がよっぽど問題だと考えます。

今の時代政府まで含めてもっとデジタルを活用して国民の声を正当に吸い上げて実行できる国の機関であって欲しいと思います。そのためには政治家の皆様自身のリテラシーでしたりデジタルへの興味関心、理解度を国民にしっかりと晒すべきだと私は思いますね。

そうはいっても始まった制度を0にすることこそが本当に愚策です。

こば

まずは総務省デジタル庁からマイナンバーカードの概要を
持ってきてみました。まずはここからですよね。
「行政機関の情報連携により各種手続きの添付書類の省略が可能」ありがたいですね。そっちで確認できるならそっちでやってよ、というのが多くの人間の感想でしょう。

スマ

役所と自宅の往復とか暇な人間じゃない限りそうそうしたくないですもんね。役所仕事で1日を終えてしまった日には後悔しか残りません。

こば

「またマイナンバーカードは民間サービスの本人確認等にも利用できます」これ大きいですよね。
公的に誰かを証明できる書類って意外と少ないですから。
免許とマイナンバーカードを持っていない人を
「この人」と確認しないとそれこそ個人情報の流失に
つながりますもんね。

スマ

個人情報ってインターネットの黎明期から始まった
考え方かもしれませんが、実は本当の意味でマイナンバーの開始から始まったのかもしれませんね。

こば

お隣の韓国なんかではインターネットはマイナンバーを入力しないと利用できないということもあるくらいですから
こういう点は見習うべき点かもしれませんね。

※資料に一部脱字がございます。申し訳ありませんでした。

マイナカードは多くのメリットが存在します。

国民の誰でも取得可能 → どんな背景の人でもアクセスしやすい。

・医療、福祉、税制でバラバラだった個人情報を一元管理

→ 情報の取り扱いがシンプルになり、迅速なサービスが期待される。

・保険証や免許証の一元管理

→ さまざまなカードを持つ手間が軽減され、一つのカードで多くの機能を利用可能。

・行政手続きのオンライン化

→ 実際に窓口に行く手間が減り、いつでもどこからでも手続きが可能に。

・災害や行政給付が迅速に可能になる

→ 急な事態にも迅速に対応し、国民を支援する速度がアップする。

・パスポートの更新が可能

→ 旅行前の手続きがスムーズに、また海外での確認手続きも容易に。

・年末調整や確定申告の連携

→ 税の手続きがシンプルになり、誤りのリスクを低減する。

・コンビニでの行政書類の発行

→ 日常の生活の中での手続きが可能になり、利便性が大きく向上。

・自身の情報の行政サービス上での確認

→ 自分の情報が正確に管理されているかを容易にチェックできる。

これらがスマホに搭載される将来がもう直ぐにきています。

日本国民とそれ以外の判断が容易になることで多くのメリットがあります。

全ての国民がマイナンバーカードを持つことで、以下のようなメリットが考えられます。

  1. 効率的な行政サービス: カードを持つことで行政手続きが迅速かつスムーズに行えるようになり、公的サービスへのアクセスが向上します。
  2. 給付や支援の迅速化: 社会保障や災害時の給付、その他の行政給付が迅速に行われ、必要な人々へのサポートがより早く届くようになります。
  3. 情報の正確性向上: 一元管理される情報は、更新や修正が容易となり、誤った情報に基づく手続きのミスを減少させる助けとなります。
  4. 行政のデジタル化促進: オンラインでの手続きが普及し、行政のデジタルトランスフォーメーションが進むことが期待されます。
  5. 国籍の確認の容易化: 日本が将来的に多くの移民を受け入れることを見越して、マイナンバーカードを持っていれば、国籍や居住の確認がスムーズに行われるようになります。これにより、移民の受け入れやその後のサポート、行政手続きが効率的になると考えられます。
  6. 税制の公平性強化: カードを持っていることで、所得や資産の正確な情報が共有され、税金の公平な徴収が実現される可能性が高まります。

これらのメリットは、全ての国民がマイナンバーカードを持つことで最大限に引き出されると考えられます。特に、多文化共生の時代を迎える中で、マイナンバーカードはその柔軟性と機能性により、さらなる重要性を持つでしょう。

少子高齢化の日本の将来を考えた時の準備を、今からでも始めた方がいいでしょう。

こば

実際にマイナンバー対応の病院で受付すると素早く間違いもなく受付できて助かります。

スマ

ただ病院ごとの診察券は残るんですよね。

こば

そういった点もゆくゆくはアプリで管理されていくようになってくれると助かります。

スマ

しかし多くのシニアの方には難しいでしょうね。

こば

その未来は予想できますね。だからこそ今からでもデジタル社会への適応力を上げておいた方がいいと思います。
変化することを嫌いすぎるところが日本社会の弱点ですよね。

これらもマイナカードに集約しスマホ管理になれば財布が不要になるかもですね。

メリット

  1. 一元管理の利便性: 複数のカードを持つ手間が減少し、一つのカードで多くの機能を利用できるようになります。
  2. 手続きの効率化: 例えば、病院の受診時や車の運転時に同一のカードを提示するだけで済むため、手続きが迅速になります。
  3. 情報の更新が容易: 全ての情報が一つのカードに集約されるため、変更や更新があった際の手続きがシンプルになります。
  4. 紛失時の対応効率化: 一つのカードを紛失した場合の再発行などの手続きが、複数のカードを所持している場合よりも簡潔になる可能性があります。
  5. 情報の一貫性: 一つのカードで情報が管理されるため、情報の一貫性が保たれやすくなります。

デメリット

  1. プライバシーの懸念: 一つのカードに多くの情報が集約されることで、不正アクセスや情報の漏洩が発生した場合のリスクが高まる可能性があります。
  2. カードの紛失リスク: 一つのカードに多くの情報・機能が集約されているため、それを紛失した際の影響が大きくなる可能性があります。
  3. システムトラブルの影響: カードのシステムにトラブルが発生した場合、複数のサービスへの影響が考えられます。
  4. 更新手続きの複雑化: 一つのカードに複数の機能が集約されている場合、それぞれの機能に関する更新手続きが一度に必要になることが考えられます。
  5. 全ての場所での受け入れ: 初期段階では、全ての医療機関や運転免許の更新場所で新しいカードが受け入れられるわけではないかもしれません。

これらのメリットとデメリットを考慮して、マイナンバーカードの機能追加や利用の際の判断を行うことが必要です。

ただスマホの重要度はどんどん上がりますので充分な対策も検討しましょう。

こば

もう絶対あると思います。マイナンバーがらみの詐欺行為

スマ

悪知恵が働く人の行動力というのはある意味見習うべきだと思いますね。

こば

もしマイナンバーに詳しい個人情報が載るのであれば
こういった時にも信用に足る人物なのかをすぐに
確認できるようにして欲しいですね。

スマ

そのためにも今は悪いことに利用されないように
自衛するための知識をつけて欲しいですね。

こば

そうですね。結局は自分の身は自分で守らないといけませんからね。

前もって登録しておけばトラブルを減らせるという取り組みですね。

給付金口座の登録とは、マイナンバーカードを使って、国や自治体からの給付金を受け取るための銀行口座を登録することです。この登録を行うことで、もし何らかの給付金が支給される場合、指定した銀行口座に直接振り込まれるようになります。

以下デジタル庁のHPから抜粋しています。

よくある質問:公金受取口座登録制度について(総論)

Q1-1 公金受取口座登録制度とは何ですか。

A1-1

公金受取口座登録制度は、国民の皆さまに、現在、金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。登録いただいた口座番号等の口座情報は、給付金の支給を行う行政機関等に提供されます。これにより、給付金の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。詳細は、公金受取口座登録制度をご覧ください。

Q1-2 公金受取口座を利用してどのような給付金が受け取れますか。

A1-2
児童手当、年金、所得税の還付金等の幅広い給付金等の受取に活用することができるようになります。公金受取口座の利用が可能な手続については、公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等をご覧ください。

Q1-3 公金受取口座の登録は義務ですか。

A1-3

公金受取口座の登録は、義務ではありません。

Q1-4 公金受取口座を登録すると、どのようなメリットがありますか。

A1-4

これまで、給付金等の支給には申請書への口座情報の記載及び通帳の写し等の添付書類が必要でしたが、公金受取口座を事前に登録いただくことで、これらの書類の提出を省略することが可能となり、迅速な給付が実現できます。

Q1-5 公金受取口座は誰でも登録することができますか。

A1-5

マイナポータルから登録する場合、マイナンバーカードをお持ちであれば、登録ができます。また、所得税の確定申告を行う方は、還付金の受取先として指定する口座を、公金受取口座として登録申請することができます。

※令和3年分の所得税の確定申告は、マイナンバーカードを利用した還付申告のみ公金受取口座の登録が可能です。
令和4年分以降については、書面・e-Tax(マイナンバーカード方式以外を含む)による所得税の確定申告(還付申告)や更正の請求においても公金受取口座の登録が可能です。

なお、登録には確定申告書等へのマイナンバーの記載が必須となります。マイナンバーが正しく記載されていない場合や本人確認ができない場合は、登録できませんのでご注意ください。

マイナポータルからの具体的な登録方法は、マイナポータルによる公金受取口座の登録方法をご覧ください。

Q1-6 日本国籍を持たない者でも登録できますか。

A1-6

外国籍の方でも、マイナンバーカードをお持ちの方は登録することができます。

Q1-7 口座を登録しなければ、給付金を受け取ることは出来ないのですか。

A1-7

公金受取口座を登録しなくても、給付金等を受けることは可能ですが、これまでどおり給付申請時に個別に口座情報を提出していただくことになります。

Q1-8 登録口座に給付金が振り込まれたとき、何かお知らせは届きますか。

A1-8

給付金等の支給にあたって、デジタル庁からお知らせ等が送付されることはありません。給付金を支給する行政機関等からお知らせ等が送付されることがありますので、当該機関にお問い合わせください。

Q1-9 手数料等の納付が必要な行政手続を行った場合に、公金受取口座から口座引き落とし等による手数料等の納付ができますか。

A1-9

公金受取口座は、給付金等の受取のための口座として、登録していただくものであり、口座の登録により口座振替(手数料等の納付)等が可能になることはありません。

Q1-10 口座を登録すると預貯金額や取引履歴(入出金履歴など)が国に知られるのですか。

A1-10

金融機関名や口座番号等の口座の情報が国に登録されることとなりますが、預貯金残高等の情報が知られることはありません。

Q1-11 登録した口座から、税金等が引き落とされることはありますか。

A1-11

公金受取口座は、給付金等の受取のための口座として、登録していただくものです。そのため、公金受取口座の登録を行ったことによって、税金等が引き落とされるということはありません。

Q1-12 他人にマイナンバーを知られたり、マイナンバーカードを盗難された場合、預貯金を引き出されたりしませんか。

A1-12

マイナンバーやマイナンバーカードだけで、預貯金の引き出しを行うことはできません。

また、マイナンバーカードを盗難された場合には、速やかに、最寄りの警察か交番に届け出てください。併せて、24時間365日、マイナンバーカードの一時機能停止を受け付けるマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡してください(音声ガイダンスに従って、メニュー番号:2番の「マイナンバーカードの紛失・盗難 」を指定してください。)。 その後、市区町村に届け出て再交付の手続きをしてください。

※マイナンバー総合フリーダイヤルその他のお問合せは、マイナンバー制度に関するお問合せをご覧ください。

預貯金口座が国に管理するなんてあり得ません。

あわせて読みたい
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2回行く手間が一回で済むようになりました。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/domestic.html

このページに非常にわかりやすくマイナポータルのページからパスポートを更新する

手順が記載されていますので、参考ください。

こう言った細かい部分がどんどん便利になbって欲しいですね。

私も確定申告をしたことがありますが、毎年とても憂鬱でした。

以下に確定申告や年末調整でのQ&Aを載せておきます。

マイナポータルを活用した年末調整手続について(よくある質問)

目次

〔Q1〕 マイナポータル連携とは何ですか。

〔答〕 マイナポータル連携とは、従業員が年末調整申告書データの作成中に保険料控除等で使用する控除証明書等データを、マイナポータルから自動取得する機能のことです。
 なお、年調ソフトを利用した場合は、マイナポータル連携により取得した控除証明書等データの内容を、年末調整申告書に自動入力することが可能です。

〔Q2〕 マイナポータルから控除証明書等データを取得するとのことですが、マイナポータルとは何ですか。

〔答〕 マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。
 詳しくは、デジタル庁ホームページの「マイナンバー(個人番号)制度」ページ(https://www.digital.go.jp/policies/posts/mynumber)をご覧ください。

〔Q3〕 マイナポータル連携により控除証明書等データを取得するメリットは何ですか。

〔答〕 マイナポータル連携により控除証明書等データを取得するメリットは以下のとおりです。

  • ・ マイナポータルにアクセスし、複数の控除証明書等データをまとめて自動取得することが可能となること
  • ・ 自動取得した控除証明書等データの内容を年末調整申告書に自動入力し、控除額を自動計算するため、効率的に年末調整申告書を作成することが可能となること

(注) 控除証明書等データは、マイナポータル連携により自動取得する方法のほか、従業員が、ご契約の保険会社等のホームページの「お客様ページ」(保険会社等によって名称は異なります。)にそれぞれログインし、ダウンロードして取得するなどの方法もあります(具体的な取得方法は保険会社等により異なります。)。
 ダウンロードして取得した場合は、年末調整申告書作成用のソフトウェアに、取得した控除証明書等データをインポートすることで、控除額を自動計算することが可能です。

〔Q4〕 控除証明書等データをマイナポータル連携で取得するための準備について教えてください。

〔答〕 マイナポータル連携により、控除証明書等データを自動取得するためには以下の準備が必要となります。なお、2から4の登録手続等は、翌年以降は不要です。

  • 1 マイナンバーカードの取得及び読み取り機器の準備
     マイナポータル連携のためには、マイナンバーカードが必要です。また、マイナンバーカードを読み取るためには、ICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォン等が必要です。
     マイナンバーカードに対応したスマートフォンについては、公的個人認証サービスポータルサイト(https://www.jpki.go.jp)をご覧ください。
  • 2 マイナポータルの開設(ICカードリーダライタ又は対応スマートフォンを利用)
     マイナポータルにアクセスし、利用者登録をします。具体的な開設方法についてはマイナポータル(https://myna.go.jp)をご確認ください。
  • 3 マイナポータルと民間送達サービスの連携
     マイナポータルから、「もっとつながる」機能を利用して、民間送達サービスのアカウントを開設します(〔Q8〕参照)。
  • 4 保険会社等へ民間送達サービスのアカウントの登録
     ご契約の保険会社等のサイトから保険の証券番号等の入力などを行い、またマイナンバーカードを利用することにより、控除証明書等データが民間送達サービスに届くように設定します(具体的な方法については保険会社等や民間送達サービスにより異なります。)。

〔Q5〕 マイナンバーカードの取得方法やマイナポータルの開設はどのように行うのですか。

〔答〕 マイナンバーカードの取得方法については、「マイナンバーカード総合サイト」(https://www.kojinbango-card.go.jp/kojinbango/)をご覧ください。
 また、マイナポータルの開設方法については、「マイナポータル」(https://myna.go.jp)をご覧ください。

〔Q6〕 パソコン版の年調ソフトでマイナポータル連携をするためにはマイナンバーカードとICカードリーダライタが必要ですか。

〔答〕 パソコン版の年調ソフトでマイナポータル連携をするためにはマイナンバーカードとICカードリーダライタを持っていることが必須となります。

〔Q7〕 マイナポータル連携はスマートフォン版の年調ソフトでも利用可能ですか。

〔答〕 マイナポータル連携を実施できるかどうかについては年末調整申告書作成に用いる各ソフトウェアの仕様によるほか、ご使用のスマートフォンがマイナンバーカードの読取可能なものである必要があります。
 なお、年調ソフトのスマートフォン版についてはマイナポータル連携のための機能があるので、ご使用のスマートフォンがマイナンバーカードの読取可能なものであれば、マイナポータル連携を利用することができます。
 マイナンバーカードの読取可能なスマートフォンについては、公的個人認証サービスポータルサイト(https://www.jpki.go.jp)でご確認いただけます。

〔Q8〕 民間送達サービスとはどのようなものですか。

〔答〕 民間送達サービスとは、民間企業が提供している、インターネット上に自分専用のポストを作り、自分宛のメッセージやレターを受け取ることができるサービスのことです。
 あらかじめ受取人が本人確認を行い、差出人を登録して特定のお知らせを受け取ることができます。
 利用者は、自身が利用するマイナポータルと民間送達サービスを連携させることで、マイナポータルを窓口として民間の送達サービスを利用することができます。

※ 民間送達サービスとの契約方法は、各民間送達サービス事業者のホームページ等をご確認願います。保険会社等への登録方法については、保険会社等や民間送達サービス事業者により異なるため、年末調整の時期が近付きましたら、保険会社等や民間送達サービス事業者のホームページ等をご確認ください。

〔Q9〕 年調ソフトを利用してマイナポータル連携する際の手順を教えてください。

〔答〕 年調ソフトにおけるマイナポータル連携の手順は以下のとおりです。

  • 1 年調ソフトを起動し、従業員が本人の氏名、住所等を入力
  • 2 「証明書電子データのインポート」画面から、「証明書の電子データをインポートする」を選択し、「マイナポータルから取得」を選択
  • 3 マイナポータルへの認証画面が表示されるため、4桁の暗証番号(マイナンバーカード受領の際に設定したもの)を入力の上、マイナンバーカードをセット
  • 4 画面の案内に従い、表示された一覧から必要な電子データを選択して取得指示
    これらの手順で、取得した控除証明書等データが年調ソフトに自動入力されます。
  • 5 取得結果画面に4桁の「取得用コード」が表示されるため、年調ソフトに「取得用コード」を入力
  • 6 取得用コード入力後、データが取得されるので、任意のフォルダに保存(PC版)
  • ※スマートフォン版については、自動で端末内の所定のフォルダに保存され、データ取得時に端末内の保存先フォルダが表示されます。
  • 7 画面内の「インポートする電子データを選択」を押下し、6にて保存したファイルを選択
  • 8 画面内に取得したデータが表示されるので、画面下部の「実行」を押下
  • ※1 5において、取得用コードの入力を誤った場合、データの取得ができませんので、2からもう一度手続を実施してください。
  • ※2 市販の年末調整申告書作成用のソフトウェアの場合、手順が異なることがありますので、ご利用の年末調整申告書作成用のソフトウェアのマニュアル等をご確認ください。

〔Q10〕 マイナポータル連携を利用することによるマイナンバーの流出のおそれはないのですか。

〔答〕 マイナポータル連携に当たっては、マイナンバーカードの情報を利用して控除証明書等データを取得しますが、マイナンバーそのものを利用するわけではありませんので、マイナンバー流出のおそれはありません。

〔Q11〕 私は毎年の年末調整で、生計を一にしている配偶者が契約者となっている生命保険に係る保険料について保険料控除申告書に記載してきたのですが、配偶者名義の控除証明書等データについてマイナポータル連携で取得し、自動入力することはできるのでしょうか。

〔答〕 生計を一にする配偶者等が契約者となっている生命保険に係る保険料等であっても、法律上の要件を満たしていれば控除の対象とすることができます。
 この場合の配偶者等の控除証明書等データの取得方法は以下のとおりです。

  • 1 マイナポータルに配偶者のマイナンバーカードでログインし、あなたを「代理人」とする設定を行います。
  • 2 あなたが年調ソフト等で年末調整申告書を作成中に「マイナポータル連携」を実行すると、あなた自身の控除証明書等データを取得するか、被代理人(この場合は配偶者)の控除証明書等データを取得するかを選択する画面が表示されます。
  • 3 被代理人を選択し、あなたのマイナンバーカードをかざしてマイナポータル連携を行い、配偶者の控除証明書等データを取得します。
    その後、もう一度マイナポータル連携を起動し、今度はあなた自身の控除証明書を取得することを選択し、控除証明書等データを取得してください。

〔Q12〕 当社においては、従業員各自の「社員ページ」を設けており、従業員はそのページから人事・給与等の申請を行っています。従業員にマイナポータル連携により控除証明書等データを取得させるためにはどのようなシステム改修が必要となりますか。

〔答〕 自社システム等でマイナポータル連携を行うためには、自社システム等から、国税庁の「マイナポータル等連携プラットフォーム」に接続する機能を設ける必要があります。
 マイナポータル等連携プラットフォームは、マイナポータルに集約された情報のうち、税の申告に必要となる情報を抽出する機能等を有しており、自社システムから直接マイナポータルに接続するのに比べ、自社システム等の改修規模を抑えることができます。
 マイナポータル等連携プラットフォームへの接続方法については国税庁ホームページに情報を掲載しています。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mnp_question/kaikei_question/api/about.htm

〔Q13〕 マイナポータルを見ると、民間送達サービスが複数あるのですが、どの民間送達サービスを開設すればよいのですか。

〔答〕 マイナポータル連携で控除証明書を取得可能な会社はマイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧のページ(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm)に記載されています。
 マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧のページで控除証明書等を取得したい会社を確認いただき、民間送達サービス欄に記載されている民間送達サービスを開設してください。

〔Q14〕 マイナポータル連携の利用時間を教えてください。

〔答〕 マイナポータル連携機能については、原則として24時間365日利用可能となっておりますが、マイナポータルなど他システムのメンテナンス期間中は利用できません。

〔Q15〕 私が契約している保険会社等はマイナポータル連携に対応しているのでしょうか。

〔答〕 国税庁ホームページにて、マイナポータル連携に対応している保険会社を公表しています(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm)。

マイナポータルを活用した所得税確定申告について(よくある質問)

〔Q1〕 マイナポータル連携とは何ですか。

〔答〕 マイナポータル連携とは、所得税確定申告書データの作成中に株取引の年間取引報告書や保険料控除等で使用する控除証明書等データを、マイナポータル経由で一括取得する機能のことです。
 なお、確定申告書等作成コーナーを利用した場合は、マイナポータル連携により一括取得した株取引の年間取引報告書や保険料控除証明書等のデータの内容を、確定申告書の該当項目に自動入力することが可能です。

〔Q2〕 マイナポータルから控除証明書等データを取得するとのことですが、マイナポータルとは何ですか。

〔答〕 子育てや介護など、行政手続のオンライン窓口です。オンライン申請のほか、行政機関等が保有するご自身の情報の確認や、行政機関等からのお知らせ通知の受信などのサービスを提供します。詳しくは、デジタル庁ホームページの「マイナンバー(個人番号)制度」ページをご覧ください。

〔Q3〕 マイナポータル連携により控除証明書等データを取得するメリットは何ですか。

〔答〕 マイナポータル連携により株取引の年間取引報告書や保険料控除証明書等のデータを取得するメリットは以下のとおりです。

  • ・ マイナポータルにアクセスし、複数の証明書データをまとめて自動取得することが可能となること
  • ・ 自動取得した証明書データの内容を確定申告書の該当項目に自動入力し、控除額を自動計算するため、効率的に所得税の確定申告書を作成することが可能となること

(注) 給与所得の方が年末調整の際に利用した証明書データは、所得税の確定申告書を作成する際に重複して利用しないようご注意ください。

〔Q4〕 控除証明書等データをマイナポータル連携で取得するための準備について教えてください。

〔答〕 マイナポータル連携の事前設定については、「マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」の「2 マイナポータル連携を利用するための流れ」をご覧ください。

〔Q5〕 マイナンバーカードの取得方法やマイナポータルの開設はどのように行うのですか。

〔答〕 マイナンバーカードの取得方法については、「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
 また、マイナポータルの開設方法については、「マイナポータル」をご覧ください。

〔Q6〕 マイナポータル等連携プラットフォームの画面でエラーとなりました。どうすればよいですか。

〔答〕 エラーの画面で表示されている案内のとおりに操作してください。
 案内のとおりに操作しても解決しない場合は、以下の情報を控えた上で、お使いの確定申告書作成ソフトのヘルプデスクなどにお問い合わせください。
 ・画面に表示されているRTから始まるエラーコード
  例:(RT00101E – FCSM00000-0000-0000)
 ・画面のURL
 ・エラーが発生した日時
 ・お使いの端末情報(メーカーや機種名など)
 なお、確定申告書等作成コーナーをご利用の方で、ヘルプデスクに問い合わせる場合はe-Tax・作成コーナーヘルプデスクをご確認ください。

〔Q7〕 マイナポータル連携を利用することによるマイナンバーの流出のおそれはないのですか。

〔答〕 マイナポータル連携に当たっては、マイナンバーカードの情報を利用して控除証明書等データを取得しますが、マイナンバーそのものを利用するわけではありませんので、マイナンバー流出のおそれはありません。

〔Q8〕 家族名義の控除証明書等データについてマイナポータル連携で取得し、自動入力するにはどうすればよいですか。

〔答〕 生計を一にする家族等親族が契約者となっている生命保険に係る保険料等であっても、法律上の要件を満たしていれば控除の対象とすることができます。
 この場合の家族等親族の控除証明書等データを申告者本人のマイナンバーカードを使って、マイナポータル連携で取得するための方法は以下のとおりです。
 なお、Aさんが申告書を作成する人、Bさんが家族等親族とします。

  • ・まず、Bさんがマイナポータルにログインします。
  • ・Bさんのマイナポータルのサービス一覧「代理人の登録・管理」ページで、Aさん同席のもとAさんのマイナンバーカードを読み取り、「代理人の登録」をします。
  • ・「新たに代理人を指定する(入力)」ページが表示されますので、Bさんが、代理関係名や代理権限の有効期間などの必要な項目を入力します。
  • ・「新たに代理人を指定する(入力)」ページの「外部サイトへのお知らせ情報提供サービス」及び「外部サイトへの医療費通知情報提供サービス」を委任することで、Aさんが確定申告書等作成コーナーなどを利用してBさんの控除証明書等のデータを取得できるようになります。
  • ・次に、Aさんは、上記代理人設定終了後に、Aさんのマイナポータルにログインして、サービス一覧の「代理人として利用」を選択し、代理人サービスを開始します。「委任された内容の確認」から、代理関係の確認を行い、「代理関係名」を分かりやすく入力し登録を行います。
  • ・ この登録で入力した内容が、確定申告書等作成コーナーでマイナポータル連携をした際にAさんがBさんの代理人だと認識するための情報となります。

 設定方法の画面を確認する場合、詳細な設定方法は、マイナポータルの「代理人を新規登録する」ページをご確認ください。

〔Q9〕 マイナポータルを見ると、民間送達サービスが複数あるのですが、どの民間送達サービスを開設すればよいのですか。

〔答〕 マイナポータル連携で控除証明書等を取得可能な会社は、国税庁ホームページに掲載している「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧」でご確認ください。
 「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧」のページで控除証明書等を取得したい会社を確認いただき、民間送達サービス欄に記載されている民間送達サービスを開設してください。

〔Q10〕 マイナポータル連携の利用時間を教えてください。

〔答〕 マイナポータル連携機能については、原則として24時間365日利用可能となっておりますが、マイナポータルなど他システムのメンテナンス期間中は利用できません。

〔Q11〕 マイナポータル連携で取得可能な控除証明書等の種類を教えてください。

〔答〕 マイナポータル連携により、確定申告で取得できる控除証明書等については、「マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」をご覧ください。

マイナポータルから取得可能な控除証明書等は順次拡大予定です。
マイナポータル連携は、今後、ますます便利になりますので、是非ご利用ください。

〔Q12〕 私が契約している保険会社等はマイナポータル連携に対応しているのでしょうか。

〔答〕 国税庁ホームページの「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧」にて、マイナポータル連携に対応している保険会社を公表していますのでご確認ください。

〔Q13〕 年末調整で提出した生命保険料控除証明書をマイナポータル連携で取得しました。確定申告に利用できますか。

〔答〕 利用できません。給与所得の方が年末調整の際に利用した証明書のデータは所得税確定申告で重複して利用しないようご注意ください。

現役世代にとっては非常にありがたいです。

こば

行政上に自分の情報って何があるの全然わからないですよね。

スマ

実際マイナポータルを見たら何かわかるんですか?

こば

いや、全然わからない、だって何もないから

スマ

意味ないじゃん・・・

こば

これからってことでしょうね。でもちゃんと保険証の機能はもうついてますよ。

何でもかんでも反対する勢力っていうのはどんな世界にもありますよね。

少なくともここまで書いてきた文章を読んでいただいてもマイナンバーカードにメリットを感じない、ということであればもう何も言うことはありません。

ただ様々な点で今後デメリットが発生しても口を出さないで欲しいなとは思っています。何にせよ、どんないいことでも裏にはデメリットもあるし何か問題はあるものだと思っています。

ただそれに対して真剣に取り組んでいる人の努力を踏み躙ってまで反対する理由は私はないと思っています。

なんでもわかりやすい世界になって欲しいですけどね。難しいかな。

こば

これ面白いデータでしたね。

スマ

そろそろ全国で70%を超える頃ですかね。

こば

それでもまだ3割は取得していない状況なので頑張って欲しいと私は思います。まぁ絶対に100にはならないので
80%までいったらもうほぼ持ってるっていう認識で行政は動いていいと思います。

スマ

実際99%から漏れる1%(ざっくり100万人)の人達ってどんな人達なのか興味が湧いてしまいます。

こば

いかがだったでしょうか?今回は少し教室というよりかは
国からのHP抜粋などが多い記事になってしまいましたね。今日伝えたい内容は度々出てますが
新しい取り組みの邪魔はしないでね、と言ったところです。

スマ

今回の内容が気に入らなくても離れないでくださいね。

こば

とにかくまずは知ることですよね。知った上で利用しないのなら全然OKですから

スマ

誰にだって好き嫌いはありますから一緒くたにする必要はないってことです。

こば

ということで残りの授業内容も残すところあと二つです。
最後まで走り抜けたいと思いますので応援よろしくお願いします。今週中には投稿いたします。

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